東山区で活躍される飲食店オーナーさんの強い味方!
東山料飲組合に加入することで大きなメリット!
「料飲国保」、「福利厚生」、「融資」、「税務相談」にいたるまであらゆるシーンで料理飲食業の方々をバックアップします。
東山区で新しく飲食店を開きたい方 (オープンされる方) または
組合未加入の飲食店の経営者の方は、是非ともこの機会に東山料飲組合までご相談(お問い合わせフォーム)ください。
TEL 075-561-1221 FAX 075-525-1930
メール info@higashiyama-ryoin.com
料飲国保は京都の飲食店で働いている方とそのご家族で作る、昭和31年に設立された国民健康保険組合です。
現在約1500のお店、約6500人の方々が加入しています。料飲業界の仲間で作る安心の料飲国保で、安い保険料で健康をしっかり守っていきませんか?皆様のご加入をお待ちしています!
※法人事業所は新規加入できません。
<メリット>
①保険料がお得です。(加入例によります)
②健康づくりを支援します。(組合健診・人間ドック等)
<※組合に加入したい理由>
京都市国保と保険料の比較
健康保険料の試算→こちら(京都料理飲食業国民健康保険組合)よくある質問→こちら
<京都料理飲食業国民健康保険組合に加入できる条件>
事業主
・京都府内で料理飲食業を営んでいること
・個人事業所であること
・京都府料理飲食業組合連合会加盟の料飲国保加入団体に加入していること (料飲国保加入団体についてはこちらをご覧ください)
・住民票が以下の表の地区内にあること
従業員
・上記条件を満たす事業所が雇用している従業員であること
・住民票が以下の表の地区内にあること
家族
・上記条件を満たす事業主または従業員と住民票が同一世帯であること
詳しくは京都料理飲食業国民健康保険組合のホームページにてご確認ください。
加入脱退などの手続き→こちら
様式ダウンロード→こちら
手続きの流れ→こちら
<特典>
①健康づくりをお手伝い
◆インフルエンザ予防接種費用の補助◆20歳以上の人は歯科検診費用が無料
◆検診を受診すると健康ポイント進呈◆健康増進に関する事業や情報の提供
◆みなさんの健康管理を保健師等がバックアップ!
②子供が生まれたら
◆出産育児一時金の支給◆育児冊子を無料配布
③その他にも…
◆傷病手当金の支給◆葬祭費の支給◆家庭常備薬をお安くご案内
高額医療費や入院中の食事医療費など、給付体制も万全です!
労働保険への加入はお済みですか?
労働保険料の分納、
従業員に加えて事業主も労災保険に加入
労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です
「常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態に関わらず
労働者を1人でも雇っているお店は強制加入です
加入手続きを怠っていると?
京都府料理飲食業福祉厚生事業協会は
組合員様の労働保険の手続きを代行します
会費は従業員1名の場合、月額700円!
当協会へ事務委託するメリット
労働保険未加入の事業主様、特別加入をご検討の事業主様、また事務手数料を抑えたい事業主様は、お気軽にお問い合わせ下さい。
詳しくは京都府料理飲食業組合組連合会のホームページでご確認ください。
労働保険 - 京都府料理飲食業組合連合会 (kyo-ryoinren.com)
日本政策金融公庫では国民生活事業への支援として新たに事業を始める方などを対象に事業資金のご融資を行っています。
また生活衛生関係の事業について経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度を行っています。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページでご確認ください。
新規開業資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)
生活衛生改善貸付|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)
ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合などの長の推薦を受けた方 |
常時使用する従業員が5人(旅館業および興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人 | |
融資限度額 | 2,000万円 |
ご返済期間 (うち措置期間) |
運転資金 7年以内(1年以内) 設備資金 10年以内(2年以内) |
利率(年) | 特別利率 |
担保・保証人 | 無担保・無保証人 |
併用できる融資制度 | 設備投資を行う方 設備資金貸付利率特例制度(全国版) 設備資金貸付利率特例制度(東日本版) |
当組合の青色申告会では、7名の顧問税理士によりお手軽な費用
で確定申告をはじめ日々の記帳指導など行っています。
詳しくは当組合事務局へお尋ねください。
○営業許可認可関係
①食品衛生法に基づく営業許可申請および更新等の指導
②新風俗営業取締法に基づく営業許可等の指導
③調理師国家試験、ふぐ処理師試験のための講習会を紹介
○時間外労働協定書の労働基準監督署への提出
①「法定労働時間」とは労働基準法で定められた労働時間の限度です。
原則は1日8時間、1週40時間と定められています。
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、
労組などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
○保健衛生関係
①組合員ならびにその家族、従業員の健康を守るため、年1回の労基健診を実施
②市食品衛生指導員による定期的な巡回指導を実施
③井戸水の水質検査を年2回実施
○税務関係
①所得税の申告および納税に関する指導
②個人所得税については青色申告会の顧問税理士による記帳指導から決算、申告および納税の相談
③源泉所得税の申告および納税手続き
④納税貯蓄組合において振替納税、分割納税等の相談と指導
○法律関係
①各種法律問題に関して顧問弁護士による無料相談
○金融・融資関係
①日本政策金融公庫の特別融資の相談
②京都商工会議所中小企業経営相談センターと連絡のもと経営指導
○福祉厚生関係
①京都料理飲食業国民健康保険への加入手続き
②労働保険(雇用保険、労災保険)の加入手続き
③時間外労働協定書の労働基準監督署への提出
④日本音楽著作権協会への届出
弁護士の田村貴哉です。
東山料理飲食業組合の顧問をさせて頂いております。
法律のことでお困りごとやお聞きになりたいことがありましたら、お気軽にご相談下さい。
ご連絡は、下記の電話、FAX、メールのいずれでも結構です。
なお、東山料理飲食業組合の会員様には、法律相談料を頂いておりません。
又、事件受任の際は、顧問先待遇に準じて費用等を頂戴しております。
〒604-0952
京都市中京区富小路二条下ル高木ビル3階
田村貴哉法律事務所
TEL 075-252-3808 FAX 075-252-3805
メール ttamura@wao.or.jp
(略歴)
洛南高校 卒業
京都大学法学部 卒業
平成8年 事務所開設
取扱業務 民事・商事事件全般
東山料理飲食業組合は京都共済協同組合と団体契約を結んでいます。
団体割引の適用で共済掛金を10%OFF(一部の商品を除く)
①店舗の火災共済(保険)
②事業主のお住まいの火災共済や地震保険
③事業者の自動車共済
④業務中に限らず、日常生活にかかるわるケガを保障(傷害費用共済)
⑤事業継続のための賠償補償
東山料理飲食業組合
〒605-0856
京都市東山区松原通東大路西入新シ町126-1
TEL 075-561-1221 / FAX 075-525-1930